埋蔵文化財(遺跡) 申請一覧
■工事等に伴う埋蔵文化財関係の法的手続きの概要と書式について
平成17年4月1日より施行された「文化財保護法」と「山梨県文化財保護条例」の一部改正により,
埋蔵文化財に関する条文の番号が変更になりました。ご注意ください。
概略フローチャート図
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*公共事業に伴う周知の埋蔵文化財包蔵地内での開発行為については、文化財保護法第94条(様式)を着工予定日の30日以上前に韮崎市教育委員会を経由して山梨県教育委員会へ届け出る必要があります。なお、工事中の発見については上記と同様となります。
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Nコード 【art475】 |
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 教育課 生涯学習担当 (内線 266・267・268)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-1215
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
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電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-1215
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